社会福祉法人 回生会

ご利用の手続き

ご申請からご利用までの流れ

利用者(被保険者)による申請

市町村の介護福祉課を市町村の介護福祉担当課

介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態であることについて介護認定を受けることが必要です。介護認定を受けるためには、市町村の介護福祉担当課窓口に申請します。

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居宅介護支援事業所または、介護保険施設

申請は、本人や家族などのほかに居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

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訪問による認定調査

申請された方の心身の状況・介護の必要な度合いなどを調べるために、市町村の担当者、または委託を受けた指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が家庭を訪問し、本人と家族などから聞き取り調査を行います。また、直接居宅介護支援事業所や介護保険施設に依頼した場合は、依頼した事業所の介護支援専門員が家庭を訪問し本人と家族などから聞き取り調査を行います。訪問調査票は全国共通の記入を受けます。
心身の状況などの基本調査85項目、概況調査、特記事項などの調査内容です。

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主治医の意見書

主治医が病気の状態などについて医学的な見地からの意見書を作成します。

コンピュータによる判定

公平な判定を行うため訪問調査の結果は、コンピュータで処理されます。

特記事項

認定調査の際に聞き取った事項でコンピュータによる判定に盛り込めないものを記入します。

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介護認定審査会による審査判定

保険、医療、福祉の各分野の専門家で構成する介護認定審査会で、コンピュータによる判定結果や特記事項、主治医の意見書をもとに、介護や日常生活に支援が必要な状況かどうか、またどのくらいの介護を必要とするか、要介護度が決定されます。

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要介護認定

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審査結果通知

審査結果通知

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審査結果通知

非該当(自立)

非該当(自立)となった場合、介護保険のサービスはご利用 できません。

要支援と認定された方

要支援と認定された方は施設サービスはご利用できません

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居宅サービスを利用

要介護1〜5と認定された方

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    施設サービスを利用

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    居宅サービスを利用

居宅介護支援事業所に、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
介護サービス計画は、利用者の希望や心身の状態、家庭の状況などに応じて作成されます。

施設サービスを利用

介護保険施設への入所を希望される場合は、直接申し込むか居宅介護支援事業所が紹介します。

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施設サービスを利用開始

居宅サービスを利用

  1. 居宅介護支援事業所による介護サービス計画の作成
  2. 居宅介護支援事業所を選び、介護サービス計画の作成を依頼する。
  3. 介護サービス計画の作成後、各サービス事業所と連絡や調整をしてもらう

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居宅サービスを利用開始

Accessアクセスマップ

社会福祉法人 回生会

〒793-0010 愛媛県西条市飯岡3383

0897-55-1000受付時間9:00~17:30(土日祝を除く)

FAX:0897-53-8055

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